無事GCを申請するも、ソーシャルセキュリティカードの名前が変更できない云々という現実
渡米後90日を過ぎると、結婚してGC申請もしているにも関わらずK-1ビザが全く意味を成さないと感じる今日この頃です。そうです!今の私にはイミグレのステータスがないんです!!そんなわけで、最近私は自分を「イリーガルワイフ」と呼んでいます。シャレにならない場合があるので、もちろん彼の前でだけですが。
というのも、先日ソーシャルセキュリティカードの名前変更手続きに行ってきたのですが、何と!まさかの更新できず!!
当たり前と言えば当たり前ですが、理由はビザの期限が切れていて現在のステータスを証明するドキュメントがないから。NOAを持って行ったので丁重に?食い下がり、担当の方も一応トライしてくれましたが、システム上処理を進めることができないとのことでした。結婚してすぐに来ていればね、と。えぇ、ハワイで2週間も過ごさずに、やることやっとけばよかった!と言っても後の祭り。
まぁ、ね、もしかしたらGCが却下される可能性だってあるわけだし、K-1ビザで入国して結婚せずにそのまま不法滞在することだってできなくはないわけだし、そんな人にSSを発行しないのはお国としては正しい判断ですよ、はい。
でも、、、これって、K-1ビザで入国した人はGCが届くまで(正確にはEADが届くまでかな?)な〜んもできないってことですよね?!
ドライバーズライセンスの名前変更にはSSカードの名義変更を済ませている必要があるし、銀行口座の名義変更は、フォトIDが必要。つまりドライバーズライセンスかパスポートになるわけですが、日本領事館の手続きを済ませてパスポートを提示したとして、ビザが切れてるねって話になるかもしれないし、SSの情報と違うねって言われるかも。CCは、もうこの際どーでもいいよって感じです。
私のように以前アメリカに住んだことがある人以外が問題になるのはドライバーズライセンスでしょうか?サクサクッと結婚まで済ませ、免許証の取得に行ったとして、今DMVではビザの期限と免許証の期限を一致させているはず。だとしたら、例えすぐに免許を取得したとしてもあっという間に期限が切れてしまう?!
何とも実用的でない気がします。それとも皆さんはもっと計画的に諸々の処理をされているの、、、だとしたら、こんなことでつまづくのは私ぐらいってことでしょうかね?
こんな改善策が採用されるはずは毛頭ないのですが、
例えば、学生ビザであれば、ビザの期限が過ぎても有効なI-20を持っている限り合法的に滞在ができるように、K-1ビザホルダーが90日以内に結婚をしてGCの申請をした場合に限り、テンポラリの滞在延長許可を発行するというようなことを検討してみてはいただけませぬか?トランプさん。
就任1年を迎えて是非とも検討いただきたいものです。
が、そもそも学生はSSカード作れないんだったな。遠い目。。。
※学生ビザが切れて有効なI-20を持っている場合、I-20の期限が切れるまで滞在は可能ですが、再入国の際には有効なビザが必要となります。また、グレイスピリオドを含む滞在期間についての詳細はご自身でご確認ください。
話は変わって、今週末この付近ではロサンゼルスのダウンタウンでウーマンズマーチが行われるようです。就任後1年を経過して、アメリカ国民が何を思っているのか、非常に興味深いです。